教科書に ついては、教科書 バリアフリー法 および 著作権法 第33条の 2と 第37条 第3項に 基づいて 製作・ 提供 されて います。学習 障害や 視覚 障害 等に より、通常の 教科書では 読む ことが 困難な 児童・ 生徒で あれば 利用 できます。利用の ために 医学的 診断は 必要 ありません。
また 一般 図書などに ついても、著作権法 第37条 第3項の 権利 制限に 基づいて、点字 図書館 等が 視覚 著作物を 利用 する ことが 困難な 人への サービスを おこなって います。